平成24年度
被扶養者の現況確認について

 このたび当健保組合では、昨年度同様に下記により被扶養者の現況確認を実施することになりました。
 皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。


1.対象者
 平成24年8月1日現在で被扶養者となっている者のうち、平成24年7月1日以降に被扶養者として認定された者を除くすべての者。

2.事業所担当課から次の書類が配布されます
 8月下旬頃「健康保険被扶養者確認調書」及び「平成24年度 被扶養者の現況確認について(解説パンフレッット)」(A4封筒に封入)
 事業所によっては別途事業所用のお知らせを配布することもあります。

3.確認調書に記載された被扶養者の現況・記載内容をご確認下さい
 確認調書の被扶養者の記載内容をご確認いただき、必要事項を黒字で記入、被保険者名の横の欄に確認印を押して下さい。誤り等がある場合は次により訂正していただき、場合によっては所定の手続きをお願いします。なお、被保険者欄「住所」及び被扶養者欄「税法上の扶養家族で」は記入不要です。
【記入例】
一般的な記入例         ⇒ 
訂正がある場合の記入例  ⇒ 
※ 訂正がある場合、被保険者証の再発行が必要となります。そのため「被扶養者諸変更・訂正届」(HP掲載)に、訂正のある方の被保険者証を添付し、確認調書と同時に提出して下さい。なお、再交付されるまでの間、必要な場合は被保険者証に代わる「健康保険被保険者資格証明書」を事業所にて発行してもらって下さい(詳しくは事業所にご相談下さい)。
被扶養者から削除する場合の記入例 ⇒ 
※ 既に就職していた場合などで被扶養者の削除が必要な場合や、被扶養者認定基準に合致していない場合の記入例です。この場合、「被扶養者異動届」に被保険者証を添付してご提出下さい。 削除日はその事実が発生した日として下さい。
※ 被扶養者の確認調書への出力について
   確認調書はH24年8月1日現在で作成しています。ただし、H24年7月1日以降に被扶養者となった方については、今回の調査の対象から除いているため、確認調書の被扶養者欄に出力されていませんのでご留意下さい。
※ 添付書類について
今回の調査では、原則として添付書類は不要です。ただし、回答状況によっては証拠書類の提出を求めることがあります。
  

4.提出期限
 事業所担当課が指定した期日までにご提出下さい。
 なお、期日までに「被扶養者確認調書」の提出がない場合は、引き続き被扶養者となることができませんので予めご留意下さい(ただし、やむをえない事情があると健保組合が認めた場合を除く)。

5.継続して被扶養者となるための収入基準
 継続して被扶養者となるためには、被扶養者の年間収入(年金収入、報酬、配当、アルバイト料他すべての年間収入の合算)が下記の要件を満たしていることが必要です。
① 被扶養者の年間収入が130万円未満(60歳以上および身体障害者は180万円未満)
② 被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入の1/2未満 
③ 別居の場合、被保険者からの送金額が被扶養者の収入以上
④ 夫婦共同扶養の場合は、原則として、年間収入の多い方の被扶養