国民健康保険の軽減制度と任意継続被保険者の前納の取扱い変更について
 今般厚生労働省から、国民健康保険に関する通知があり、平成22年4月1日から、倒産・解雇などにより離職した方の国民健康保険料を軽減する制度(以下「軽減制度」という。)が開始されました。
 軽減制度においては、これらの方の国民健康保険料について、離職の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定することになり、離職後、任意継続被保険者となった場合よりも納めるべき保険料が低くなる場合があります。既に任継となっている場合でも、任継の資格を喪失して国保へ加入することが可能となります。また、倒産・解雇以外の理由により任継の資格を喪失することも可能となり、その前納の取扱いについても従来と異なり返還(未経過部分)できるようになりました(下記3参照)ので、下記のとおりその内容をお知らせします。
1.国民健康保険の軽減制度に該当する場合
 軽減制度の適用は、雇用保険受給資格者証「12.離職年月日・理由」欄が次の場合に該当します。(平成22年2月21日以前に交付された雇用保険受給資格者証の場合は「⑬離職年月日・理由」欄)
⑴ 特定受給資格者に対応する離職理由コード
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
⑵ 特定理由離職者に対応する離職理由コード
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
* 国民健康保険料の額や軽減制度にかかるお問合せは、居住している市区町村が窓口となります。

2.任意継続被保険者となっている方

任意継続被保険者になっている方が国民健康保険料の軽減制度に該当するため、国民健康保険に加入したい場合の取扱いは次のとおりです。
⑴ 月払いの方
 任意継続被保険者となっている方は、その資格を喪失しなければ国民健康保険へ加入できませんが、毎月の保険料を納付期限(10日)までに納付しなかったときは、その月の11日に資格を喪失することになりますので、その後国民健康保険に加入することになります。
⑵ 前納した方
 保険料を前納している場合には、ご本人の申出により、保険料の前納を初めからなかったものとして取り扱うことになります。具体的な申出方法等については、次のとおりです。  
申出方法
別添の申出書に必要事項及び前納を初めからなかったものとする理由を記入のうえ、当健保組合へ提出してください。
任意継続被保険者の資格喪失
 任意継続被保険者となっている方は、(1)同様にその資格を喪失しなければ国民健康保険へ加入できませんが、前納を初めからなかったものとするための申出を行った場合には、申出を行った月の翌月にその月分の保険料の納付義務が発生するため、その月の保険料を納付期限(10日)までに納付しなかったときは、その月の11日に資格を喪失することになります。
前納保険料の精算(還付額)
 申出書を受付した時点での保険料還付額を計算し、任意継続被保険者資格の未経過 期間分を申出書に記入された口座に後日振り込みます。
 なお、還付額については、納付済み前納保険料額から任意継続被保険者資格の期間経過分の各月の保険料額(月払い保険料額×期間経過月数)をマイナスした額となります。

※ 還付額計算の具体的事例
H22年3月に、H22年度(4月~翌年3月)の前納保険料を納付している方が、H22年7月に上記の申出を行った場合(35歳で標準報酬月額は30万円)

 ㋑  H22年3月に前納保険料218,522円を納付
 ㋺ 任意継続被保険者としての期間経過はH22年4月から同年7月の4ヶ月
 ㋩  還付額 ⇒ 前納保険料218,522円-(月払いの場合の保険料18,600円×4ヶ月) =144,122円を還付します。

 ※ この場合、8月11日から国民健康保険に加入することになります。

3.その他
 軽減制度に該当しないが、前納保険料を納付後任意継続被保険者の資格喪失を希望する場合も上記2.の(2)と同様の手続により資格喪失することが出来ます。
 
 
詳しくは健保組合へお問い合わせ下さい。(電話番号は保険証をご確認ください。)