任意継続被保険者に関するQ&A

 〔平成21年9月11日UP〕
Q1 任意継続被保険者の保険料は?
A1 保険料は、事業主負担がありませんから全額自己負担になります。 
保険料計算の基礎となる標準報酬月額は、当組合の前年度9月末の全被保険者の標準報酬月額の平均額(毎年度見直されます。H21 年度は53 万円)か、退職時の本人の標準報酬月額のいずれか低い額です。
毎月の保険料額は、上記②の標準報酬月額×保険料率(介護保険第2 号被保険者等に該当する場合は、介護保険料が加算されます。)で計算されます。
 平均標準報酬月額53 万円(H21年度)が適用されるとして、年間の保険料は約43 万円(介護保険料含む)になります。
保険料の納め方は、毎月納める方法と、割り引きのある前納があります。詳しくは当組合のホームページでご確認ください。

Q2 任意継続被保険者の2年目の保険料は安くなりますか
A2 原則として2年目も同じ保険料となります。(介護保険料は毎年度変更)
ただし、次の場合は当該年度の4月分から保険料が変更となることがあります。
任意継続被保険者の資格取得時に決定された標準報酬月額が、その時の当組合の前年度9月末の全被保険者の標準報酬月額の平均額(公告額)で決定(上記A1②)されていた場合で、その翌年度の公告額に増減が生じた場合、その額と退職時の標準報酬月額のいずれか低い方で標準報酬月額が再決定されます。そのため、その分保険料が増減します。
【事例】平成21年4月に任意継続被保険者の資格を取得し、その方の退職時の標準報酬月額が68万円で、平成21年度の公告額が53万円の場合。
退職時の標準報酬月額が68万円のため公告額53万円で標準報酬月額が決定され、平成21年度の保険料が計算されます。
翌年度(平成22年度)の公告額が50万円となった場合、平成22年度の標準報酬月額は50万円で再決定され、その分保険料が減ります。
また、昨今の組合財政の悪化に伴い保険料率を引き上げた場合、その分保険料が増えることになります。

Q3 2 年目は国民健康保険に切り替えることは出来ますか?
A3 国民健康保険(以下「国保」という)の保険料の計算方法はお住まいの市町村により異なりますが、一般的には前年度の所得額をベースとして算出されます。従って1年目は、当組合の任意継続被保険者(以下「任継」という)の保険料の方が安く、2年目は国保の方が安くなる場合があります。
ただし、国保では、当組合に比べて給付内容が低くなりますので、総合的な判断をされることをお勧めします。
ご質問のように、国保に切り替えるためには、任継の資格を喪失する必要があり、この任継の資格喪失事由は、法令で次のとおり定められています。
㋑任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
㋺死亡したとき
㋩保険料を納付期限までに納付しないとき
㋥健康保険の被保険者資格を取得したとき
㋭後期高齢者医療の被保険者等となったとき
上記のことから、国保に加入するという事由では資格を喪失することはできません。
国保へ切り替えるためには、上記㋩の保険料未納により任継の資格を喪失することになりますので、早めに当組合にご相談されることをお勧めします。
保険料を前納した場合、上記㋺と㋥の事由に該当し、前納保険料に未経過分があるときは、保険料の還付が生じます。それ以外の事由では、前納の期間中に資格を喪失し保険料を還付することはできませんのでご注意ください。
 

Q4 本人が66歳、妻が62歳ですが、介護保険料が市町村と健保組合から徴収されるのはなぜ?
A4 介護保険では65歳以上の方を第1号被保険者といい、各市町村が窓口となり年金等から介護保険料が徴収されます。
また、40歳~64歳までの方を第2号被保険者といい、それぞれが加入する健保組合等の医療保険者が介護保険料を徴収します。
当組合では、被保険者が65歳以上で被扶養者の方が第2号被保険者となっている場合も特定被保険者として介護保険料を徴収することになっています。
設問の場合、ご本人は65歳以上ですので第1号被保険者としての介護保険料が徴収され、奥様の分は第2号被保険者としてその介護保険料を当組合へ納めていただくことになります。